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由理恵 高井

認知症と相続と


身内の方がお亡くなりになったら、どなたが相続人になるか、把握されていますか?


相続人になる方を思い浮かべた時に、そこに、認知症を発症している方がいたら、、、


相続手続きって、どうなるの?


家族が代行すればできる?どうすればいいの?



そんな疑問やお悩みを抱える方が増えてきています。


ご存じの通り、日本には高齢化社会が到来し、

認知症を発症する方の人数も増えてきています。


来年2025年にはおよそ700万人、65歳以上の方の5人に1人が

認知症になるというデータもあります。



90代、80代の方がお亡くなりになった場合、

相続人となるお子様はすでに65歳以上である、

というケースは珍しくありません。



最近では、未婚で、お子様がいらっしゃらないケースも多いため、

兄弟が相続人となり、やはり高齢であるというケースもよくあります。



相続人の中に、認知症の方がおられる割合も増えてきている、

ということです。



認知症の方が契約行為をできるかどうか、に関しては、

その進行度合いによると考えられています。


一般的には、意思能力(7歳児程度の判断能力)がなければ、

契約行為を行うことができない状態と判断されます。



すでに、意思能力が確認できないほど認知症が進行している場合、


・遺産分割協議を行う

・金融機関の相続手続書類に実印を押印する


などの契約行為は、行うことができません。

(仮に行ったとしても、無効になります。)


どうしても契約行為を行う必要がある場合は、

『法定後見人制度』があります。


対象者の財産管理について、

広範な代理権を与えられる後見人を

家庭裁判所に選任してもらう制度です。


ただこの制度、以下の様なデメリットもあります。


・申立や調査に費用がかかる。

・法定後見人を選任すると、原則解任できない。

・後見人業務を行うか、もしくは、後見人に報酬を支払わなければならない。


認知症が進行してしまうと、法定後見以外打つ手はないのか。

他に選択はないのか。


そう考えていましたら、もう一つ、

他の可能性があるらしく。


研修を受講してみました。



それが『特別代理人の選任』という制度。


該当の手続きのみに関する後見人のようなイメージです。

ただ、お話をうかがっていると、なかなかにテクニカル。


弁護士の先生の熱意と創意工夫によって、

これから間口が広がっていくのかもしれない。


裁判所は認知症の方の権利を守り、平等に判断しようとしてくれる。

それはとても素晴らしい制度です。

が、手続きの難易度は高く。手間とお金は、かかる。


そこにミラクルは、ないのだなと。学ばせていただきました。




やはり悩ましい、

相続人の中に『認知症の方がおられる場合』問題。



認知症が進行してしまってからでは、

できることが限られてしまいます。



認知症が進行する前の段階であれば、色々な対策ができます。


・任意後見人を立てる

・遺言書を作成するなど




先送りせずに、一度、考えてみることをおすすめします。


ひとりではよくわからない、という方は

一緒に整理してみましょう。



初回相談は無料でお受けしております。

お気軽にご相談ください。






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